国民年金保険料の納付には割引がある話

どうも。メンタル不調をこじらせて約1年半の休職を経て仕事を退職した管理人です。退職すると健康保険や国民年金の切り替え手続きがあるので憂鬱でしたが、自分が思っているよりはあっさり手続きを済ませることができました。

今回は年金について、少しばかりお得な制度があることを知ったのでお伝えしたいと思います。それは年金保険料は納付手段によって割引があるということです。

この記事を読めば年金の納付割引を受ける方法、年金切り替えの手続き方法についてわかります。

「退職はしたものの次の仕事が決まっていなくてお金が心配(私もです)」という方、「退職予定だけど年金の手続きってどうやればいいの?(私もでした)」という方はこのままお進みください。

では、いってみましょう~。

申し訳ありませんが本記事では運営者のケース(会社を辞めてからしばらく働く予定がない)について紹介しているため、その他のケースの方は日本年金機構のホームページ等でお調べください。

目次

そもそも自分って第何号被保険者だっけ?

ちょっとしたことを考えすぎるわりに生活上の常識については無頓着な私です。今回退職して、久しぶりに「ああ。自分って第2号被保険者だったわ。」と思い出しました。

皆さんは自分が第何号被保険者かご存じですか? 以下は国民年金被保険者の種別です。

第2号被保険者は国民年金とあわせて厚生年金保険(加入条件は常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の一定の人)にも加入します。厚生年金を払っていれば国民年金はその中に含まれているので、別途支払う必要はありません。

第1号被保険者

対象者:農業、自営業者、学生、無職の人など

保険料の納付方法:加入者自身が行う

第2号被保険者

対象者:会社員、公務員など

保険料の納付方法:加入者の給料から自動天引きされる。

第3号被保険者

対象者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

保険料の納付方法:自己負担なしのため不要(配偶者が加入する年金制度が負担)

会社を退職すると、そのまま第2号被保険者でいることはできないので退職後の自分の状況に応じて第1号被保険者または第3号被保険者への切り替え手続きが必要です。

私は退職後次の仕事のあてがなく無職になったため、第1号被保険者の資格取得手続きを行いました。

国民年金第1号被保険者になるための手続き

窓口は住所地の市役所または町村役場です。健康保険を元の会社の健康保険の任意継続ではなく、国民健康保険に切り替える方は同じく役所で手続きできるので一緒に済ませてしまったほうが楽です。

必要な持ち物は基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類です。

手続きの期限は退職日翌日から14日以内なので余裕をもって行きましょう。

私は年金と健康保険の手続きを同時にしましたが、役所がすいていたこともありすぐに済みました。役所関係の手続きが終わるだけでも少し安心できます。

前納で納めると保険料が割引に

役所で手続きをしてしばらくしたら、自宅に国民年金保険料納付書が送られてきました。令和5年度(令和5年4月~令和6年3月分)の保険料の額は月額16,520円です。

取り急ぎ2か月分をコンビニで納付してきました。しかし、この先もこの方法では毎月の支払いを気にしていないといけないのでちょっと煩わしくもあります。

そこで納付忘れを防ぐためにおすすめなのが、①口座振替または②クレジットカード納付による納付です。

さらに半年分や1年分など前もってまとめて納付することで、保険料が割引になります。

詳しくは国民年金機構の「国民年金保険料の前納」というページに、口座振替とクレジットカード納付それぞれの割引額が掲載されています。

一番お得なのは口座振替になりますが、クレジットカードの場合はカードのポイントがつくのがうれしいですね。(カード会社によっては年金納付はポイント対象外となることもあるようです)

今回の私のように納付書で現金払いをする場合でも、前納をすればクレジットカードと同等の割引が受けられるようです。

前納にはデメリットもある

ここまで前納は割引があって良さそうだよ!ということをお伝えしてきましたが、デメリットもあるので注意が必要です。

前納には申込期限がある

私は次回は口座振替を申し込んで6か月前納にしてみようと思ったのですが、申し込み期限が8月末日(10月~翌年3月分の保険料を10月末日に振替の場合)だったということに9月に入ってから気づいて間に合いませんでした・・・。

次の期限は2月末日(4~9月分の保険料を4月末日に振替)なので、それまでは前納はできません。

申込期限には皆さんもご注意ください。

前納期間中に厚生年金に加入したら保険料の還付請求が必要

国民年金を前納した後に就職して厚生年金に加入する方もいると思います。

その場合は重複納付にならないよう保険料の還付請求ができます。手続きが必要なのでやや手間はかかりますが、知っておくと安心ですね。

失業などの理由で年金を支払えない場合は免除や納付猶予の制度もある

どうしても年金を支払えない場合は「免除」や「納付猶予」の制度があるようなので相談に行きましょう。そのままにしておくと将来もらえる年金額に影響が出てしまいます。

そもそも将来年金がもらえるのかという話も聞きますが、私は現時点では年金制度がそう簡単に崩壊することはないと思っている派なので(のんきでしょうか?)粛々と年金を納めていけるようにしたいと考えています。

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この記事を書いた人

駆け出しのブロガー。30代女性。気分変調症で療養中。社会復帰の一歩としてブログを始める。前職は医療事務。読書と映画鑑賞が趣味でオススメの作品を紹介。

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